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迷惑電話に対する対処法 |
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発行日:2010年11月30日
株式会社プリントパック |
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迷惑電話がかかってきた場合の対処法
弁護士とも協議致しました結果、迷惑電話がかかってきた場合の対処法の一例をお示しすることと致しました。誠に申し訳ございませんが、ご参考までに下記事項をご確認いただければと存じます。
1.関心がないということをはっきりと告げて下さい。
少しでも関心があるようなことを言ってしまうと、電話はしつこくかかってきます。
2.誰が電話しているのか、正確な業者名と担当者名を尋ねて下さい。
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勧誘電話については、特定商取引法第16条で、電話勧誘販売にあたっては、販売業者は担当者の氏名を名乗ることが義務づけられていますので、氏名を名乗ることもできないような業者は、この法律に違反していることになります。 |
3.どこから個人情報を入手したのか尋ねて下さい。
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(1) |
身に覚えがなかった場合には、あなたに教えた覚えはないから、個人情報の不正取得として、個人情報保護法に違反していると告げて、情報の消去を申し出て下さい。業者が消去に応じなければならないことは、個人情報保護法第27条に規定されています。 |
(2) |
第三者から提供を受けたというような話があった場合には、どこから提供を受けたのか、正確な事業者名を尋ねて下さい。個人情報保護法第23条は個人データの第三者提供を禁じていますから、第三者から情報提供を受けているということは、この条項に違反しています。なお、誠に恐縮ではございますが、下記情報を弊社までお知らせいただければ幸いです。
1.発信元電話番号
2.企業名
3.担当者名
4.かかってきた日時
5.着信のあった電話番号(迷惑電話がかかってきたお客様の電話番号)
6.個人情報をどこで入手したか(提供提供を受けた正確な事業者名)
7.内容など |
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4.以上の対応をしてもまだしつこつ電話をしてくる場合
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(1) |
電話勧誘販売は、特定商取引法の第17条で、断った人に対して勧誘はしてはいけないことになっています。これに違反しているとまず告げて下さい。この告知をしても、執拗に電話をすることは、この法律の第21条3項の契約のために人を困惑させる行為となり、同じく第70条で、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金とされていますので、犯罪となりますと告げて下さい。しつこいのであれば、警察に通報すると告げて下さい。 |
(2) |
仕事中に執拗に電話がかかってくる場合には、上記のとおり、特定商取引法違反であるということでもありますが、断っているのに何度も電話をするのは業務妨害であるとして、警察に通報すると告げる方法もあります。 |
(3) |
しつこい場合には、「特定商取引法違反(業務妨害)ですからかけてこないでください。○年○月○日 ○時○分 控えさせていただきました。」などと伝え、時刻と名前などのメモをとられることをお勧めします。お客様がナンバーディスプレイ対応の場合は、その旨も伝えて「電話番号はわかっていますよ。」などと伝えられた方がよろしいかと存じます。電話の度にメモを蓄積された方が警察などに相談するときに、便利です。 |
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電話機の設定・通信会社によるサービスについて
警察と相談させていただいたところ、比較的新しい電話機には特定の電話について着信拒否設定ができる電話機があるとの情報をいただきました。お手数をおかけいたしますが、よろしければお使いの電話機メーカー様にお問合せをいただければご回答をいただける場合があるものと存じます。
また、調査の結果、NTTをはじめとする通信会社によっては、設定により着信拒否ができるサービスを提供されていることが分かりました。サービスによっては有料のものもございますが、以下ご参考までにご確認いただければと存じます。
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